2014年11月10日月曜日

簡易リフトの定期自主検査

簡易リフトの定期自主検査に関しては、クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)により、定められています。


定期自主検査
第二百九条 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

自主検査の記録
第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。



アイニチでは、簡易リフトを設置またはメンテナンス契約をして頂いたお客様に「昇降機自主検査報告書」という書類をお渡ししております。

これは、適切に定期自主検査を行い、自主検査の結果を記録するためです。