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2016年4月6日水曜日

エレベーターの定期検査は公共施設では適用除外

エレベーターおよび小荷物専用昇降機(ダムウェーター)のおおむね6ヶ月~1年ごとの定期検査は、建築基準法第12条第3項「報告、検査等(定期検査)」で定められています。

(報告、検査等)
3  昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:建築基準法第12条第3項

ただし、「 国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。」とされています。
つまり、公共施設など、国の建物は定期検査(点検結果の報告義務)はありません。

ただし、建築基準法第12条第4項により、定期検査と同等の検査が必要とされています。

4  国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
出典::建築基準法第12条第4項
検査項目、検査方法および判定基準は、民間のものと同様のものと定められています。

2015年2月6日金曜日

ホイスト(クレーン)とは

工場・倉庫などでは荷物用のリフトが使用されています。

リフトを動かす機械として使用されている

ホイスト式クレーン(ホイスト)と言われる物があります。

ホイストとは、巻き取り機(巻胴)・モーター・リミットスイッチ・制御盤・運転スイッチ

減速機などがコンパクトに一体化されたもので

使用目的や積載荷重などでいろいろなタイプのものが

あり、大変便利なものです。



しかしながら、異常がないからといって、メンテナンスをせずに使用していると

リフトの落下、人身事故などに繋がり大変危険です。

定期的にメンテナンスを実施しましょう!






 

アイニチ㈱

   



2015年1月19日月曜日

巻胴式エレベーター(昇降機)

エレベーターには、いろいろな種類(タイプ)のエレベーターがあります。


その内の一つが巻胴式エレベーターです。


巻胴式エレベーターとは、エレベーターの巻上機(駆動機)が巻胴式のものです。

巻胴式は、一般的によく使用されるトラクション式(つるべ式)とは構造が異なり

つり合いオモリを使用しない為、比較的に大きな動力を必要としますが

設置スペースの縮小、コストダウンが可能です。


又、巻胴の構造から長いロープの使用、ロープの本数などに限りがある為

中高層用エレベーターには不向きであり、低層用エレベーターで使用されます。


又、巻胴式の特徴として、多くは1階のエレベーター横に巻胴式巻上機を設置する

ケースが多いのですが、必ず1階に設置する必要はなく、エレベーターの横で

あれば設置可能な場合もあります。





作動油について(油圧式) 昇降機

作動油は油圧エレベーターで動力を伝達させる為の流体で、油圧エレベー

ターで最も重要な部品の一つです。


油圧機器の機能を十分に発揮させる為に、それらに適合した作動油を

使用する必要があります。又、十分な品質管理が大事です。


作動油は適切な油圧装置に適合した物で、また、地域の気温等により作動油の

粘度が異なった物も使用されます。


作動油が劣化すると、周辺機器のシリンダーパッキの損傷、油もれ、油圧シリン

ダーの損傷油圧ピストンの動作不良、ストレイナーの目詰まり等、様々な

不具合をもたらします。

また、作動油の中にゴミや気泡などが入り込むとエレベーターの動作不良、着床

不良などにもなります。 ※作動油の油量にも注意しましょう!


機器の破損、エレベーターの不具合・故障を未然に防ぐ為に定期的に

作動油の点検・取替を実施しましょう。













2015年1月16日金曜日

漏電遮断機 NFB(ノーフューズブレーカー)

漏電遮断器(ろうでんしゃだんき )とは、エレベーターの機器に過負荷や電線が



短絡(ショート)・漏電(電気がもれる事)などの要因でエレベーター側(二次側)

の電気回路や機器に異常な過電流が流れたときに電路を開放し、建物側

(一次側)からの電源供給を遮断することにより機器や電線を損傷から


保護するために用いる遮断器の一種です。




建物には、給排水や照明などの様々な設備の遮断器があり、分電盤と

呼ばれる箱の中にまとめられています。


エレベーターの機器もさることながら、漏電遮断器も長年使用していると

劣化し正常な機能を果たせなくなる事がありますので、定期的に取替計画を

立てましょう。


又、漏電遮断器には、しっかりと使用目的を記載し、停電などの災害が

あった時にすぐに確認出来る様にしておきましょう。





2015年1月8日木曜日

エレベーター安全装置(セフティーシュー)

エレベーターには、安全に使用していただく為に、安全装置が備え付けられています。


その一つの安全装置にセフティーシューがあります。


セフティーシューの役割は扉が自働で開閉した時に人や物が扉に挟まらない様

にする為に安全装置です。


エレベーターには外扉(乗場扉)と内扉(かご扉)があります。


セフティーシューは外扉と内扉の間にあり、内扉に取付けられています。


セフティーシューはセフティシュー(棒)を押さえ込んだときに安全スイッチが
動作する様になっており、スイッチが動作すると扉が開くようになっています。
扉が開いている時にスイッチを動作させても、扉が開く動作は停止しません。

又、セフティシュー(セフティスイッチ)が正しく取付けられていないと
扉が開閉する際などにガタガタと音がし大変、怖い思いもします。


長年使用しているセフティーシューや正規寸法でないセフティーシューを使用
していると大変危険なので定期にメンテナンスを心掛けましょう。

















2014年12月26日金曜日

巻上機 (検査)エレベーター


巻 上 機

・巻上機の取付けは確実で,地震その他の振動によって移動,転倒しな
  い措置が施されていることとする。

・巻上機の運転状態は良好で異常な発熱,振動や異音がないこととする。

・制動機の取付けは確実で,動力遮断の際,かごを安全に減速停止させ
 ることができることとする。

・綱車にはひび割れがなく,通常運転時,主索との間に著しいすべりがない
  こととする。また減速機構のあるものは,その歯車の歯の厚さは,設置
  時の歯の厚さの 7/8 以上とする。
 
・綱車,そらせ車又は巻胴は,地震その他の振動によって主索が外れない
  ように措置されて いることとする。

・かごに救出口を設けていない場合は,常用の電源を使用せずに下記(※1・2)
  操作にてかごを階床レベル又は救出可能な位置まで移動し,かご内の乗客
  を安全に救出できること とする。

(※1)
建物の予備電源又は専用のバッテリーなどを電源として,制御器の手動操作
又は保守用コンソールなどの操作によって,駆動用電動機を回転させ
るか,制動機を断続的に緩めるなどしてかごとつり合おもりの
アンバランスを利用して,かごを上昇又は下降させる。

(※2)
手動で制動機を緩め,クランクなどを操作して綱車を回転させるか,制動機を
断続的に緩め,かごとつり合おもりのアンバランスを利用して,かごを
上昇又は下降させる。



ワイヤーロープ(主索)検査基準 エレベーター


ワイヤーロープ(主索)


【径】

測定箇所:
昇降する頻度の最も高い階(基準階)から加速終了位置又は減速開始位置の主索が綱車に掛かっている場所

最も摩耗した主索:
未摩耗直径寸法→測定寸法

92パーセント未満 要注意
90パーセント未満 取替要



【疲労破壊】

素線の破断が平均に分布している場合:
1よりピッチ内の素線切れ総数が6より鋼索にあっては24本、8より鋼索にあっては32本を超えていること又は1 構成より(ストランド)の 1 よりピッチ内での破断数 4 以下破断素線の断面積が,元の素線の断面積の70%以下(※1)となっているか,又は,さびが甚だしい場合

1 構成より(ストランド)の 1 よりピッチ内での破断数 2以下

素線の破断が 1 か所又は特定のよりに集中している場合:
素線の破断総数が 1 よりピッチ内で 6 より鋼索では12 以下,8 より鋼索では 16 以下又は1構成より1ピッチ内の素線切れが9本をこえていること
(※1)  破断素線の断面積が 70%以下かどうかは,素線の摩耗長さを測定し,下記表の数値以上であることで判定できる。 


【素線の摩耗長さ】

ロープの構成記号及び摩耗長さ(/1) 単位:mm
主索直径 8×S(19) 6×W(19) 8×Fi(25)
8 2.8 3.2 2.6
10 3.6 4.0 3.3
12 4.2 4.8 4.0
14 4.9 5.6 4.4
16 5.6 6.3 5.4
18 6.3 7.2 6.2
20 7.1 8.1 6.5



【素線の摩耗長さ(異形線)】

ロープの構成記号及び摩耗長さ(/1) 単位:mm
主索直径 8×P-S(19) 8×P-Fi(25)
10 4.3 3.7
12 5.2 4.5
14 6.1 5.2
16 6.9 6.0
18 7.8 6.7



【主索の錆及び錆びた磨耗粉の状況】

全長の錆及び錆びた磨耗粉の固着の状況を目視により確認し、錆びた磨耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた磨耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定するとともに当該箇所を重点的に目視により確認する

判定基準:
  • 錆及び錆びた磨耗粉が多量に付着し、素線の状況が確認できないこと
  • 表面に点状の腐食が多数生じていること
  • 錆びた磨耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して94%未満であること
  • 錆びた磨耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の1構成より1ピッチ内の素線切れが2本を超えていること



【主索の損傷及び変形の状況】
著しい損傷又は変形があること



2014年12月25日木曜日

エレベーター地震時等管制運転装置 (概要)

地震時等管制運転装置


1.設置が不要となるエレベーター

 ・昇降行程が7m以下のエレベーター(乗用、人荷用、寝台用)

 ・荷物用エレベーター及び自動車用エレベーター(共に人が乗らないもの)

 ・段差解消機、いす式階段昇降機


2.地震時等管制運転装置の内容 (概要)

 ・P波及びS波管制運転、かご内へ運転情報の表示、予備電源の設置


3.地震時等管制運転装置が既存不適格となる条件 (概要)

 ・鉛直方向又は水平方向に生じる0.1m/s×s(10gal)以上3.0m/s×s(300gal)以下の
   過速度を検知できない。

 ・かごを自動的に乗場戸のある階に停止させ、かつ、かごの戸の開き、又はかご内
   から開くことができる。→これらの機能がない。

 ・自家発電設備又は停電時自働着床装置を有していない。





昇降機の故障報告


昇降機の故障報告(検査)

昇降機に不具合が発生した場合は、報告が必要となります。


◆不具合とは
異常停止、装置の機能の異常停止、異常音、異常な振動、着床誤差、機器の損傷(焼損・破損等)等で通常の状態と違うものいいます。


◆改善とは
不具合の状況が発生した時に、通常の状態に戻すことをいいます。
(部品の交換、装置の調整等)


◆報告の対象
昇降機の機能の障害があったものを報告するものであり、昇降機の正常な作動による停止は報告の対象とはなりません。具体的な報告が必要なもの

①報告が必要なもの

・昇降機の機能の異常や停止したものすべて

・維持保全の作業で覚知した不具合のすべて
(異常に至る前の消耗品の交換は含みません。)

②報告が不要なもの

・停電により停止したもの

・地震時管制運転装置等の各種管制運転装置が作動し停止したもの
(ただし、地震で機器が損傷して改善した場合等は報告の対象とします。

・保守作業員又は利用者等の不注意等が原因で異常や停止が発生したもの
(ただし、機器の改善が必要となった場合は報告の対象とします。なお、保守作業者の不注意とは保守時に使用するスイッチ類の戻し忘れによる停止等をいいます)

・表示灯、照明。電飾照明等の寿命による球切れ(表示灯・照明を点灯させる装置の不具合は報告の対象)

・維持保全のために改善したもの

・機器の変調の予兆で改善したもの

エレベーター 検査(絶縁抵抗)


ロープ式エレベーター
電動機 300Vを超えるもの 0.4MΩ以上
300V以下のもの 0.2MΩ以上
制御回路
300Vを超えるもの
0.4MΩ以上
150Vを超え
300V以下のもの
0.2MΩ以上
150V以下のもの
0.1MΩ以上


油圧エレベーター
電動機 300Vを超えるもの 0.4MΩ以上
300V以下のもの 0.2MΩ以上
制御回路 300Vを超えるもの 0.4MΩ以上
150Vを超え
300V以下のもの
0.2MΩ以上
150V以下のもの 0.1MΩ以上


小荷物専用昇降機
電動機 300Vを超えるもの 0.4MΩ以上
300V以下のもの 0.2MΩ以上
制御回路 300Vを超えるもの 0.4MΩ以上
150Vを超え
300V以下のもの
0.2MΩ以上
150V以下のもの 0.1MΩ以上


2014年12月15日月曜日

エレベーター床合わせ補正装置


エレベーターが着床レベルからカゴが50mmの位置及び75mmを超え200mmの間に停止した際は、床合わせ補正装置が動作致します。




2014年9月25日木曜日

エレベーターのピット内耐震対策

【ピット内の耐震対策】

・かご下綱車、釣合いロープ、調速機ロープに外れ止めを設ける。

・地震時ピット内機器にケーブル及びロープ等が絡まないように対策をする。

・突起物への対策

2014年7月18日金曜日

小荷物専用昇降機とは


小荷物専用昇降機とは建築基準法令で定められているもので
物を運搬するための昇降機でかご床面積が1平方メートル以下で
かつ天井の高さが1.2メートル以下のものを言います。


小荷物専用昇降機はフロアータイプとテーブルタイプがあります。
出し入れ口が床上50CM以下のフロアータイプのもの
(1ヶ所でも50CM以下の出し入れ口がある物件は行政庁の定期検査報告の対象となる)です。



労働安全衛生法でいう簡易リフトとはかご床面積1平方メートル以下、天井の高さが1.2メートル
以下のいずれか一方に該当するものです。







2014年5月27日火曜日

巻上機のシーブのすり減り

エレベーターの巻上機にはシーブと呼ばれる部分があります。

※巻上機とは人が乗るカゴを昇降させる装置。


シーブにはメインワイヤーロープが掛かっています。

↓長期間使用したため錆(さび)が目立っているシーブ↓


長期間使用していると錆(さび)だけでなく、すり減って様々なトラブルを引き起こします。

シーブも含め、巻上機に異常が発生すると異音や振動、段差ができたりします。
閉じ込め事故等の人身事故に繋がる可能性もあります。

2014年5月20日火曜日

エレベーターの検査済証の種類(建築基準法検査済証と労働安全衛生法検査済証)

エレベーターのメンテナンス・定期点検に関しては、建築基準法または労働安全衛生法によって定められています。
一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。
この書類の種類によって適用される法律が変わります。


建築基準法検査済証
年一回の定期検査により発行。


労働安全衛生法検査済証
年一回の性能検査により発行


※労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。性能検査及び定期検査のいずれも1年に1回の検査を受けなければなりません。


2014年5月13日火曜日

エレベーター・簡易リフトのメンテナンス契約をするメリット


当社のようなエレベーター・リフト業者と保守契約を行って頂く事で、より快適に昇降機を使用出来ます。




<未契約ユーザー様の場合>
設置場所までのご訪問ルートなど、各情報の確認から始まります。
各情報を確認した後はご訪問となります。
未契約ユーザー様の昇降機は詳細が不明なため、トラブル時にご連絡を頂いた段階では対応策が把握出来ません。調整作業だけで直るのか、部品交換が必要なのか、(交換が必要として)どの部品を交換するのか、実物を確認しないと判断出来ません。

部品交換が必要で再訪問になると、復旧までの時間がそれだけ遅くなります。
費用の方も、交換する部品代や作業費はもちろん、ご訪問の度に出張費・交通費が都度発生します。

また保守契約を頂いているユー ザー様から(突発的な)トラブル対応のご依頼があった際は、そちらが優先となります。


<保守契約ユーザー様の場合>
ユーザー様の情報(所在地・昇降機の仕様など)が定期的な訪問で把握出来ているため、トラブル発生時に迅速な対応が可能です。トラブル発生時は優先して対応致します。


保守契約を結んで頂くと上述の通り、トラブル発生時に迅速な対応が可能です。
未契約なために昇降機の復旧が遅れて作業がストップしたままですと、工場等ではそれだけで損害が発生する可能性もあります。

転ばぬ先の杖として、昇降機の使用者様はぜひとも保守メンテ契約をお願い致します。


↓↓↓

リフト・エレベーターの保守メンテナンス契約について詳しく見る

2014年4月30日水曜日

地震時等管制運転装置とは

地震時等管制運転装置とは

 地震が発生した際に、そのまま運転走行するのは

安全上、危険を及ぼす恐れがある為に一度最寄りの

階に停止させる装置です。

震度3程度の小さな地震の場合は、数分後に再度

運転が可能です。震度3以上の地震の場合は

管制装置のリセットが必要です。

又、地震の際は同時に停電となることもありますので

停電時自働着床装置の設置も必要です。



※設置が不要となるエレベーター

・昇降行程が7m以下のエレベーター(乗用、人荷用、寝台用)
・荷物用エレベーター及び自動車用エレベーター(共に人が乗らないもの)
・段差解消機、いす式階段昇降機

実際の地震の時には、管制装置が付いているにも関わらず
最寄りの階まで走行出来ず、階間停止となるケースも多いみたいです。

その原因として、耐震対策の不備・機器の劣化等があります。

ガイドレールの耐震補強、ロープの外れ止め対策、ガイドシューの交換など
定期的にメンテナンス・修繕工事を計画しましょう!







2014年4月28日月曜日

ワイヤーロープ メンテナンス

エレベーター・荷物用リフトには、様々なワイヤーロープが使用されています。

主索(メインロープ)や扉の開閉装置等の部分に使用されており
重要な部品の一つです。


ワイヤーロープに異常を来たしていない時はいいのですが
ロープが型崩れ・素線切れ・グリース切れ等を起こすと
他の機器に干渉しだしたり、ロープの巻取りが出来なくなったり
最悪の場合、ロープ切断で昇降機の落下、人身事故へと
繋がる恐れがあります。

上記の状態にならない様、未然に防ぐためには
ロープの日常管理・日常点検が慣用で
作業前点検、月例検査、年次検査の遵守が望まれます。

ワイヤーロープの清掃(粉塵・砂粒など)、端末部取付状態
給油状態などをワイヤーロープの正しい知識を持った管理者
作業員に点検を励行して頂ける様、お願いします。

ワイヤーロープは使用頻度、使用目的などにより劣化具合は
変わりますが、故障してから替えるのではなく、定期的に
取替えの計画をすることをお勧めします。


ワイヤーロープは使用回数、使用年月などを重ねるごとに劣化していきます。
しかし、ワイヤーを自主検査されるにあたって、確認するポイントもございます。

エレベーターには、基準となる階が存在します。(通常は1階)
エレベーターは基準階と他の階を往復を繰り返していると考えられます。

その為に、基準階の位置で滑車に掛かっているワイヤー部分が一番磨
耗・破断が起きやすいと言えます。

また、逆にワイヤーの両端部は滑車に一度も掛かっていないので磨耗は
しないと考えられます。

ワイヤーは重要部品の為、定期的にチェック・交換を実施しましょう。




2014年4月16日水曜日

バッテリー エレベーター

エレベーターにはいろいろなバッテリーが使用されています。


・停電時自働着床装置用バッテリー・・・停電になりエレベーターが階間停止した
                         時に最寄りの階まで走行させる為のバッ
                         テリーの事

・かご非常ベル用バッテリー・・・かご内に閉じ込められた時などに外部連絡装置
                    のブザーを鳴らす為のバッテリー

・インターホン用バッテリー・・・かご内に閉じ込められた時などに、かご内と管理室
                   など外部連絡先と通話する為のバッテリーの事

・停電灯用バッテリー・・・かご内に停電閉じ込められ際はかご内照明が消灯し
                暗闇となる為、周囲が確認できる程度の明かりを灯す
                為のバッテリーの事

・制御基盤バックアップ用バッテリー・・・プリント基板にインプットされているデーター
                         を保護する為のバッテリーの事

・ブレーキ開放用バッテリー・・・救出運転する時にブレーキ操作をする為の
                    バッテリー(ルームレスエレベーターなど)


これらのバッテリーは日常的にエレベーターを使用する際には、特別支障をきたすことは
少ないのですが、エレベーター故障時・災害時等には重要視される
とても重要な部品の一つです。

バッテリーは劣化すると、機能が失われるだけでなく、漏電や機器の破損の原因となる
恐れがあります。

定期的に取替の計画を立てましょう!