2014年11月28日金曜日

給食を運ぶダムウェーターのご紹介

小学校の給食室に小さなエレベーターが設置されているのを見たことありますか?


このようなエレベーターです。




給食を給食室から上の階に、運ぶために設置されているのですが・・・


マンションやビルに設置されているエレベーターと比べて、とても小さいですよね。


実は、法令でもエレベーターと区別されており、法令上は、「小荷物専用昇降機」という名称となっています。

よくダムウェーターと呼ばれます。




次の写真は、当社で設置した小荷物専用昇降機(ダムウェーター)です。




特徴としては、台車に載せたまま給食を運べるように、床とカゴの高さが同じになっています。

そして、かごの中や外装は、”ステンレス”を使用しています。


ステンレスを使用するメリットは、ステンレスの性質にあります。

ステンレスは、「さびにくい(耐食)」「溶けにくい(耐熱)」「劣化しにくい(耐酸化)」という3つの性質があります。

熱いスープを運んで、水滴が付着したときでも錆びにくいので、長期間、清潔・衛生的にダムウェーターを使うことができます。


小学校に設置した小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の設置事例はこちらでご紹介しています!




2014年11月19日水曜日

エレベーターの無停電電源装置(UPS)とは

エレベーターには、「無停電電源装置(UPS)」などの予備電源が付いています。

※UPSとは、Uninterruptible Power Supplyの略



無停電電源装置(UPS)とは、地震や雷などの自然災害、設備の故障など、
なんらかの原因で停電が起きたとき、一定時間、接続されている機器に電力を供給する装置です。


通常、停電が起きると、エレベーターはその場に停止し、扉が開かなくなり、乗客がエレベーターの中に閉じ込められます。

無停電電源装置(UPS)が付いていると、停電が起きても、エレベーターに電力を供給できます。


そのとき、停電時自動着床装置を作動させ、人の閉じ込め事故を防ぐことが可能です。


2014年11月18日火曜日

角波鋼板を採用した荷物用リフト

先日、奈良県の倉庫に荷物用リフトを設置しましたが、その際、昇降路の外装に角波鋼板を採用しましたので、ご紹介したいと思います。





昇降路とは、リフト周りの囲いです。
※この囲いは、法令で義務づけられています。


今回、採用した角波鋼板の特徴としては、板の表面に角波(凹凸)があることが挙げられます。

角波があることで、平板に比べて強度が高くなります。


2014年11月17日月曜日

エキスパンドメタルについて|簡易リフト

エキスパンドメタルとは、網目状の金属板です。

使用する金属板の原材料は、ステンレス・アルミニウム・スチール・チタンなどがあります。


当社で製造している簡易リフトの昇降路(外装)で、多く採用されています。
使用する金属板の原材料は、主にスチールとなります。

▲エキスパンドメタルの写真


▲エキスパンドメタルを採用した簡易リフト



次に、エキスパンドメタルを採用した簡易リフトの特徴を見ていきましょう。

1、軽量
2、強度がある
3、中身が見える


1、軽量
昇降路側面を完全に覆う鋼板パネル等と比べて軽量です。

▲銅板パネルを採用した簡易リフト


2、強度がある
接合部分は一体ですので、高い強度を発揮します。


3、中身が見える
昇降中の荷物を確認することができます。


エキスパンドメタルは、コストも安くて済みますので、当社で設置する簡易リフトに多く採用されています。

2014年11月14日金曜日

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の床から扉の高さ

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)とは、料理や書類の運搬に使用される小型の荷物用リフトです。





当社が取り扱っている小荷物専用昇降機のコンパクトタイプでは、床から扉までの高さが70cmとなっています。(※積載によって床から扉までの高さは変わります。)

おおよそ、人の腰の高さぐらいですね。

荷物をカゴに入れるときは、しゃがむことなく、楽な姿勢で使用できます。


2014年11月13日木曜日

荷物用エレベーターは荷扱い者以外は利用できません

荷物用エレベーターとは、荷物の運搬を目的としたエレベーターです。



乗用エレベーターがマンションやビルなど、我々がよく目にする場所に設置されているのに対し、荷物用エレベーターは、工場や倉庫に多く設置されています。


乗用エレベーターと荷物用エレベーターとでは、法令の区分が違っており、荷物用エレベーターは、荷扱い者以外は利用できません。


荷物の運搬を目的としていることもあって、荷物用エレベーターの扉は広くなっています。

当社で取り扱っている荷物用エレベーターは、出入口幅を最大4000mmまで広げることが可能です。

大きな荷物でもゆとりを持って出し入れできます。


もちろん、地震や停電時の閉じ込め事故を防ぐ、戸開走行保護装置(UCMP)、地震時管制運転装置、停電時自動着床装置も搭載しています。


荷物用エレベーターの商品ページはこちら


簡易リフト用のスロープ(勾配)


簡易リフトを設置するにあたって建築側工事にて施工頂いているピットですが、
お客様の中には「地面の下に梁がある」などの理由から、ピットが掘れないケースがあります。

ピットが掘れないと床面とカゴの底がフラット(水平)にならず、台車ごと荷物を搬送する場合などにおいて大変不便です。

そういった段差を解消する方法として「スロープ」と呼ばれる勾配を扉の前に設置します。

簡易リフトのスロープ

簡易リフトのスロープ(正面図)

上の写真は実際に設置したスロープです。
勾配角度が緩やかなので、荷物を乗せた台車をそのまま押してカゴに搬入出来ます。

スロープを設置する事により、ピットが掘れないお客様でも簡易リフトを設置する事が可能です。

2014年11月12日水曜日

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の取扱説明

このページでは、主に飲食店や事務所で設置されている小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の取扱説明をしています。

※コンパクトコンパクト(ADC)の取扱説明です。




荷物を1階から2階に上げるための手順は、4つです。


  1. カゴを呼ぶ
  2. カゴに荷物を載せる
  3. 荷物を目的階に送る
  4. 荷物を取り出す

では、細かく見ていきましょう。


1、カゴを呼ぶ

呼びたい階のボタンを押しましょう。
例えば、自分が2階にいるときは、2階のボタンを押します。


2、カゴに荷物を載せる


カゴが到着したら、扉を開けて、荷物を載せましょう。



3、荷物を目的階に送る

荷物を送りたい階のボタンを押しましょう。
※この際、扉が閉まっていないと、カゴは動きません。


4、荷物を取り出す

扉を開けて、荷物を取り出しましょう

※荷物を取り出した後は、必ず扉を閉めてください。



以上が小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の取扱説明です。
設置をご検討中のお客様は、お気軽にご相談ください。

2014年11月11日火曜日

エレベーターのリニューアル・改修工事の参考価格掲載中

アイニチは、リフト・エレベーターの新規設置・リニューアル・メンテナンスを行っている会社です。

「今まで使っていた古いリフト・エレベーターを新しくしたい。安全に使えるようにしたい。」
というご要望にお応えできるように、リニューアル・改修工事に対応しています。

当社運営のホームページ上では、リフト・エレベーターのリニューアル・改修工事をご検討中のお客様のために、参考価格を掲載しております。




掲載中の参考価格は以下のとおりです。


制御システム

  • 巻上機の交換
  • 制御盤の交換
  • 操作スイッチの交換
  • リミットスイッチの交換
  • 安全装置(UCMP認定、地震・火災管制装置)
かご・扉
  • かご
  • 外扉
※その他、部品に関しては別途お問合せください。



当社では、お客様よりお問合せ頂いた後、専門スタッフが無料で調査に伺い、使用中のリフト・エレベーターを調査します。
老朽化の進行状況に合わせたご提案をいたします。


リフト・エレベーターのリニューアル・改修工事の価格はこちらよりご覧いただけます



2014年11月10日月曜日

簡易リフトの定期自主検査

簡易リフトの定期自主検査に関しては、クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)により、定められています。


定期自主検査
第二百九条 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

自主検査の記録
第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。



アイニチでは、簡易リフトを設置またはメンテナンス契約をして頂いたお客様に「昇降機自主検査報告書」という書類をお渡ししております。

これは、適切に定期自主検査を行い、自主検査の結果を記録するためです。

2014年11月7日金曜日

労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査について

はじめに、
エレベーターのメンテナンス・定期点検に関しては、建築基準法または労働安全衛生法によって定められています。



労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。


このページでは、エレベーターの性能検査(労働安全衛生法)についてご紹介します。


性能検査の義務について
「年1回の性能検査」と「月1回の自主検査(点検)」を行わなければならないとされています。
年一回の性能検査については、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって受けなければなりません。

労働安全衛生法に適合したエレベーターとは
働安全衛生法に規定するエレベーターとは、積載荷重が1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法では、「特定機械等」といいます。)をいいます。ただし、このエレベーターは、労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象とします。