2014年11月7日金曜日

労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査について

はじめに、
エレベーターのメンテナンス・定期点検に関しては、建築基準法または労働安全衛生法によって定められています。



労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。


このページでは、エレベーターの性能検査(労働安全衛生法)についてご紹介します。


性能検査の義務について
「年1回の性能検査」と「月1回の自主検査(点検)」を行わなければならないとされています。
年一回の性能検査については、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって受けなければなりません。

労働安全衛生法に適合したエレベーターとは
働安全衛生法に規定するエレベーターとは、積載荷重が1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法では、「特定機械等」といいます。)をいいます。ただし、このエレベーターは、労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象とします。