昇降機は、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」をいいます。
それぞれの特徴を簡単にまとめると次のとおりです。
エレベーター
・かごの面積が1平方メートル超かつ高さ1.2m超・人が乗れます。
ダムウェーター(小荷物専用昇降機)
・かごの面積が1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下・人は乗れません。(荷物専用)
2016年9月21日水曜日
2016年4月12日火曜日
2016年4月8日金曜日
(前略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 出典:建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
2016年3月28日月曜日
昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。ただし、 平成12 建設省告示第1416号第3「防火上支障のないエレベーターのかご及び昇降路並びに小荷物専用昇降機の昇降路を定める件」に規定する次の要件のいずれかを満たしている場合は、難燃材料以外のものにできます。
出典:令第129条の13
2015年9月15日火曜日
(小荷物専用昇降機の構造)では、ここでいう「国土交通省が定める基準」とは、何でしょうか?
第百二十九条の十三 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
2015年9月3日木曜日
2015年7月27日月曜日
(昇降機)
第三十四条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
出典:建築基準法
建築基準法における「昇降機」とは、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又は他の部分へ移動・搬送するための設備」
出典:昇降機技術基準の解説 2014年版
2015年5月19日火曜日
(小荷物専用昇降機の構造)当社が提供している小荷物専用昇降機は、扉が開いた状態で約3分間経過すると、ブザーがなるようになっています。
第百二十九条の十三 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
三 昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。
出典:建築基準法施行
2015年2月18日水曜日
2015年2月16日月曜日
2015年1月21日水曜日
2015年1月15日木曜日
2015年1月6日火曜日
2014年12月26日金曜日
2014年12月19日金曜日
2014年12月12日金曜日
2014年12月9日火曜日
2014年11月28日金曜日
2014年11月14日金曜日
2014年11月12日水曜日