(積載荷重の標示)そのため、当社では、簡易リフトを設置したら、かご(荷台)の扉など、見える場所に積載荷重を印刷した"ステッカー" を貼っています。
第十九条 簡易リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。
出典:簡易リフトの構造規格
2016年4月14日木曜日
簡易リフトには積載荷重(積載量)を標示しなければなりません。
簡易リフトは、労働安全衛生法に基づく「簡易リフト構造規格」で積載荷重(積載量)の標示が定められています。
2016年4月12日火曜日
ダムウェーターは、労働安全衛生法・クレーン等安全規則に適合しません。
ダムウェーター(正式名称:小荷物専用昇降機)は、建築基準法に適合した昇降機のため、労働安全衛生法およびクレーン等安全規則には、適合しません。
国土交通省ホームページに「建築基準法と労働安全衛生法の相違点」を示した表があります。
国土交通省ホームページに「建築基準法と労働安全衛生法の相違点」を示した表があります。
なお、ダムウェーターは、建築基準法施行令第129条の3で「物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの」とされています。
そのため、水平投影面積(かごの床面積)は、1平方メートルを超えてることはできません。同様に、天井の高さは、1.2メートルを超えることはできません。
労働安全衛生法およびクレーン等安全規則に適合するものは、簡易リフトとなります。
2016年4月7日木曜日
簡易リフトのガイドレールと労働安全衛生法
このページでは、簡易リフトのガイドレールの法令について解説します。
ガイドレールとは、かご(荷台)を案内するためのものです。電車のレールを思い浮かべれば理解しやすいと思います。
簡易リフトのガイドレールについては、労働安全衛生法第42条に基づく「簡易リフトの構造規格」の第一章「構造部分」の第三条「ガイドレール」で規定されています。
ガイドレールとは、かご(荷台)を案内するためのものです。電車のレールを思い浮かべれば理解しやすいと思います。
簡易リフトのガイドレールについては、労働安全衛生法第42条に基づく「簡易リフトの構造規格」の第一章「構造部分」の第三条「ガイドレール」で規定されています。
第三条(ガイドレール)
ガイドレールは、鋼製のものでなければならない。ただし、積載荷重が〇・五トン未満であつて揚程が十メートル以下の簡易リフトについては、この限りでない。
2 ガイドレールは、取付金具により昇降路に確実に取り付けられているものでなければならない。
2015年11月19日木曜日
【事例】荷物用リフトのワイヤーロープを取替~ガタガタと音がする
先日、当社ホームページを見た長崎県のTカステラ店様より、10年以上使用している荷物用リフトの修理依頼がありました。
不具合の症状は、ガタガタと音がする。
調べてみると、ワイヤーロープが素線切れを起こしており、これが異音の原因となっていました。
素線切れは、ワイヤーロープの破断に繋がるため、早めの取替をする必要があります。
【取換前】
【取替中の様子】
不具合の症状は、ガタガタと音がする。
調べてみると、ワイヤーロープが素線切れを起こしており、これが異音の原因となっていました。
素線切れは、ワイヤーロープの破断に繋がるため、早めの取替をする必要があります。
【取換前】
【取替中の様子】
【撤去したワイヤーロープ】
こちらが撤去したワイヤーロープです。
錆は目立っていないので、ぱっと見たときは異常がないと思いますが、よく見ると素線切れを確認できます。
【新しいワイヤーロープ】
今回、取り替える予定の新しいワイヤーロープです。
【取替後】
ワイヤーロープの取替が完了しました。
2015年7月9日木曜日
経年劣化したワイヤーロープを交換しました
簡易リフトのワイヤーロープを交換しました。
ワイヤーロープは、簡易リフトの荷台を吊っている重要な部品です。今回は、経年劣化により傷んでいたため交換しています。
ワイヤーロープは、簡易リフトの荷台を吊っている重要な部品です。今回は、経年劣化により傷んでいたため交換しています。
▲交換前
▲交換中の様子
▲交換後
ワイヤーロープは、消耗部品です。長い間使っていると、劣化して切断する可能性があります。
商品を昇降しているときに切断されると、商品の破損。また、落下の衝撃により、かごや周辺機器の破損に繋がる可能性があります。
2015年5月19日火曜日
クレーン等安全規則とは何か?
クレーン等安全規則(くれーんとうあんぜんきそく)とは、労働安全衛生法に基づき定められたものです。
エレベーターにおいては、「製造及び設置」「使用及び就業」「定期自主検査等」「性能検査」「変更、休止、廃止等」の節があります。
簡易リフトにおいては、「設置」「使用及び就業」「定期自主検査」の節があります。
この他にも、クレーン、移動式クレーン、デリック、建築用リフト、玉掛け、免許及び教習について、定められています。
労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。
出典:クレーン等安全規則
エレベーターにおいては、「製造及び設置」「使用及び就業」「定期自主検査等」「性能検査」「変更、休止、廃止等」の節があります。
簡易リフトにおいては、「設置」「使用及び就業」「定期自主検査」の節があります。
この他にも、クレーン、移動式クレーン、デリック、建築用リフト、玉掛け、免許及び教習について、定められています。
2015年3月19日木曜日
簡易リフトの巻過防止装置とは
簡易リフトの巻過防止装置(まきかぼうしそうち)について、解説します。
簡易リフトは、最上部に設けられている巻上機(ホイストマシン)によって、カゴ(荷台)を昇降させています。
簡易リフトは、最上部に設けられている巻上機(ホイストマシン)によって、カゴ(荷台)を昇降させています。
▲簡易リフトの構造
▲巻上機(ホイストマシン)の写真
▲カゴ(荷台)とワイヤーロープは、フックブロックで繋がれています。
巻過防止装置がない場合、巻上機がワイヤーロープを巻き過ぎてしまいます。
その結果、フックブロックが巻上機本体に衝突し、ワイヤーロープの切断、フックブロックやシーブの破損等の破損でカゴが落下する可能性があります。
巻過防止装置があることで、カゴが一定の高さになると、自動的に停止します。
簡易リフトの構造規格(巻過防止装置)について
巻過防止装置については、クレーン等安全規則「簡易リフト構造規格 第二章 機械部分(第八条-第十六条)」に記載があります。
以下、引用です。
(巻過防止装置)第十三条 簡易リフトは、次の各号に掲げる安全装置を備えるものでなければならない。ただし、第一号及び第二号の規定は、搬器としてバケツトを用いる場合には、適用しない。一 昇降路のすべての荷の積卸口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置二 搬器が昇降路の荷の積卸口の戸の位置に停止していない場合には、かぎを用いなければ外から当該荷の積卸口の戸を開くことができない装置三 水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフト以外の簡易リフトにあつては、搬器が昇降路の頂部にある床、はり又は巻上機に衝突することを防止するための巻過防止装置2 水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフトにあつては、前項第一号及び第二号に定めるもののほか、水圧又は油圧の過度の上昇を防止する装置を備えるものでなければならない。
2015年2月19日木曜日
ハイパーリフト(荷物用リフト) 取り扱い上の注意点
・荷物運搬専用リフトなので人が乗ることは出来ません。
・荷物はゴンドラ(搬器)の奥の方へ積み、荷崩れ等があってもゴンドラからはみ出さない様にしてください。
・出し入れ口のトビラは、急に開けたりせずに、ゆっくりと開閉してください。
・出し入れ口のトビラは終端までしっかりと閉めてください(リフト動作不良となります)
・各階の操作盤は水洗いしないでください。
・リフト使用中は出し入れ口のトビラを開けない様にしてください。
・出し入れ口のトビラに物を挟んだりしない様にしてください。
・敷居に落し物をしないようにしてください。
・日常点検、月次検査などで異常が見受けられた際はご連絡下さい。
ハイパーリフト アイニチ㈱ 故障連絡先
・荷物はゴンドラ(搬器)の奥の方へ積み、荷崩れ等があってもゴンドラからはみ出さない様にしてください。
・出し入れ口のトビラは、急に開けたりせずに、ゆっくりと開閉してください。
・出し入れ口のトビラは終端までしっかりと閉めてください(リフト動作不良となります)
・各階の操作盤は水洗いしないでください。
・リフト使用中は出し入れ口のトビラを開けない様にしてください。
・出し入れ口のトビラに物を挟んだりしない様にしてください。
・敷居に落し物をしないようにしてください。
・日常点検、月次検査などで異常が見受けられた際はご連絡下さい。
ハイパーリフト アイニチ㈱ 故障連絡先

2015年1月13日火曜日
煙感知器と防火シャッターの連動について
煙感知器(けむりかんちき)とは、火災の煙を感知する器具です。
ちなみに、熱を感知する器具を「熱感知器(ねつかんちき)」、炎を感知する器具を「炎感知器(ほのおかんちき)」と呼びます。
当社が提供している簡易リフト(ハイパーリフト)でも、煙感知器が必要な場合があります。
例えば、
以前、当社で設置させていただいたT倉庫様の簡易リフトには、防火シャッター※が設けられています。
※消防法により、防火区画の一種である竪穴区画が設けられているため。
「煙感知器」と「防止シャッター」は、連動しており、もし、火災が発生した時は、煙感知器が煙を感知し、防火シャッターが自動的に閉まるようになっています。
火災で怖いのは、煙による一酸化炭素中毒です。
防火シャッターにより、煙の拡大を防ぐことができます。
ちなみに、熱を感知する器具を「熱感知器(ねつかんちき)」、炎を感知する器具を「炎感知器(ほのおかんちき)」と呼びます。
当社が提供している簡易リフト(ハイパーリフト)でも、煙感知器が必要な場合があります。
例えば、
以前、当社で設置させていただいたT倉庫様の簡易リフトには、防火シャッター※が設けられています。
※消防法により、防火区画の一種である竪穴区画が設けられているため。
▲T倉庫様の簡易リフト
「煙感知器」と「防止シャッター」は、連動しており、もし、火災が発生した時は、煙感知器が煙を感知し、防火シャッターが自動的に閉まるようになっています。
火災で怖いのは、煙による一酸化炭素中毒です。
防火シャッターにより、煙の拡大を防ぐことができます。
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簡易リフト
2014年12月10日水曜日
簡易リフトの周波数(50Hz地域と60Hz地域)について
工場・倉庫・店舗などで利用されている簡易リフト。
その最上部には、荷物を乗せるカゴを昇降させるための"巻上機(ホイストマシン)"が取り付けられています。
この巻上機には、「50Hz専用タイプ」と「60Hz専用タイプ」の2種類があります。
50Hzは、東日本で採用されている周波数。
60Hzは、西日本で採用されている周波数です。
おおよそ、静岡県の富士川と新潟県の糸魚川が境に変わります。
50Hzの地域では、50Hzに対応した巻上機、60Hzの地域では、60Hzに対応した巻上機を取り付ける必要があります。
もし、60Hzの地域で50Hz専用タイプの巻上機を使用すると、電気が流れ過ぎ、寿命が短くなる可能性があります。
簡易リフトに関することは、当社専門スタッフがサポート致しますので、お気軽にご相談ください。
▲簡易リフトの写真
その最上部には、荷物を乗せるカゴを昇降させるための"巻上機(ホイストマシン)"が取り付けられています。
▲巻上機の写真
この巻上機には、「50Hz専用タイプ」と「60Hz専用タイプ」の2種類があります。
50Hzは、東日本で採用されている周波数。
60Hzは、西日本で採用されている周波数です。
おおよそ、静岡県の富士川と新潟県の糸魚川が境に変わります。
50Hzの地域では、50Hzに対応した巻上機、60Hzの地域では、60Hzに対応した巻上機を取り付ける必要があります。
もし、60Hzの地域で50Hz専用タイプの巻上機を使用すると、電気が流れ過ぎ、寿命が短くなる可能性があります。
簡易リフトに関することは、当社専門スタッフがサポート致しますので、お気軽にご相談ください。
2014年12月9日火曜日
小荷物専用昇降機と簡易リフトの違い
小荷物専用昇降機と簡易リフトの大きな違いは、法令です。
詳しくは、『昇降機の設置に関する法令』で解説しています。
用途の違いについて
■小荷物専用昇降機(ダムウェーター)
主に「飲食店」や「事務所」で活躍しています。
発進・停止の動きも滑らかですので、料理・飲物、書類の運搬なら、小荷物専用昇降機がおすすめです。
■簡易リフト
主に「工場」や「倉庫」で活躍しています。
商品、部品、ダンボールなど、大きな荷物を運ぶなら、簡易リフトがおすすめです。台車に荷物を載せたまま搬入することもできます。
仕様について
■小荷物専用昇降機(ダムウェーター)
当社では、3種類を提供しています。
昇降路一体型のコンパクトタイプは、積載30kg~100kg
昇降路は別のテーブルタイプは、積載30kg~100kg
床とカゴが同じ高さのフロアタイプは、積載200kg~500kg
詳しくは、『小荷物専用昇降機の仕様・寸法一覧』をご覧ください。
■簡易リフト
設置場所・用途に合わせてリフトサイズ、カゴサイズ・積載を自由に指定可能です。
ご相談頂ければ、外装の色も指定可能。企業カラーの簡易リフトを製作できます。
ご不明な点がありましたら、当社専門スタッフがサポート致します。
「何から始めたらいいか分からない」という方もお気軽にご相談ください。
2014年11月17日月曜日
エキスパンドメタルについて|簡易リフト
エキスパンドメタルとは、網目状の金属板です。
使用する金属板の原材料は、ステンレス・アルミニウム・スチール・チタンなどがあります。
当社で製造している簡易リフトの昇降路(外装)で、多く採用されています。
使用する金属板の原材料は、主にスチールとなります。
次に、エキスパンドメタルを採用した簡易リフトの特徴を見ていきましょう。
1、軽量
2、強度がある
3、中身が見える
1、軽量
昇降路側面を完全に覆う鋼板パネル等と比べて軽量です。
2、強度がある
接合部分は一体ですので、高い強度を発揮します。
3、中身が見える
昇降中の荷物を確認することができます。
エキスパンドメタルは、コストも安くて済みますので、当社で設置する簡易リフトに多く採用されています。
使用する金属板の原材料は、ステンレス・アルミニウム・スチール・チタンなどがあります。
当社で製造している簡易リフトの昇降路(外装)で、多く採用されています。
使用する金属板の原材料は、主にスチールとなります。
▲エキスパンドメタルの写真
▲エキスパンドメタルを採用した簡易リフト
次に、エキスパンドメタルを採用した簡易リフトの特徴を見ていきましょう。
1、軽量
2、強度がある
3、中身が見える
1、軽量
昇降路側面を完全に覆う鋼板パネル等と比べて軽量です。
▲銅板パネルを採用した簡易リフト
2、強度がある
接合部分は一体ですので、高い強度を発揮します。
3、中身が見える
昇降中の荷物を確認することができます。
エキスパンドメタルは、コストも安くて済みますので、当社で設置する簡易リフトに多く採用されています。
2014年11月13日木曜日
簡易リフト用のスロープ(勾配)
簡易リフトを設置するにあたって建築側工事にて施工頂いているピットですが、
お客様の中には「地面の下に梁がある」などの理由から、ピットが掘れないケースがあります。
ピットが掘れないと床面とカゴの底がフラット(水平)にならず、台車ごと荷物を搬送する場合などにおいて大変不便です。
そういった段差を解消する方法として「スロープ」と呼ばれる勾配を扉の前に設置します。
上の写真は実際に設置したスロープです。
勾配角度が緩やかなので、荷物を乗せた台車をそのまま押してカゴに搬入出来ます。
スロープを設置する事により、ピットが掘れないお客様でも簡易リフトを設置する事が可能です。
お客様の中には「地面の下に梁がある」などの理由から、ピットが掘れないケースがあります。
ピットが掘れないと床面とカゴの底がフラット(水平)にならず、台車ごと荷物を搬送する場合などにおいて大変不便です。
そういった段差を解消する方法として「スロープ」と呼ばれる勾配を扉の前に設置します。


上の写真は実際に設置したスロープです。
勾配角度が緩やかなので、荷物を乗せた台車をそのまま押してカゴに搬入出来ます。
スロープを設置する事により、ピットが掘れないお客様でも簡易リフトを設置する事が可能です。
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簡易リフト
2014年11月10日月曜日
簡易リフトの定期自主検査
簡易リフトの定期自主検査に関しては、クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)により、定められています。
定期自主検査
第二百九条 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
自主検査の記録
第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
アイニチでは、簡易リフトを設置またはメンテナンス契約をして頂いたお客様に「昇降機自主検査報告書」という書類をお渡ししております。
これは、適切に定期自主検査を行い、自主検査の結果を記録するためです。
定期自主検査
第二百九条 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
自主検査の記録
第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
アイニチでは、簡易リフトを設置またはメンテナンス契約をして頂いたお客様に「昇降機自主検査報告書」という書類をお渡ししております。
これは、適切に定期自主検査を行い、自主検査の結果を記録するためです。
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簡易リフト
2014年10月28日火曜日
ローヘッド型の巻上機|簡易リフト
当社が製造している簡易リフトは、最上部に巻上機が取り付けられています。
そのため、天井には一定以上のスペースが必要です。
しかし、天井が低く、どうしてもスペースを確保できない現場もあります。
そんな時は、ローヘッド型の巻上機を採用します。
ローヘッド型の巻上機は、通常の巻上機と比べて、平べったくなっており、スペースが少なくて済みます。
こちらがローヘッド型の巻上機
こちらが通常の巻上機
そのため、天井には一定以上のスペースが必要です。
しかし、天井が低く、どうしてもスペースを確保できない現場もあります。
そんな時は、ローヘッド型の巻上機を採用します。
ローヘッド型の巻上機は、通常の巻上機と比べて、平べったくなっており、スペースが少なくて済みます。
こちらがローヘッド型の巻上機
こちらが通常の巻上機
「天井が低いけど、簡易リフトを設置できるだろうか」と心配な方は、当社スタッフにご相談をください。
柔軟な対応で、お客様にぴったりの昇降機をご提案いたします。
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簡易リフト
2014年9月22日月曜日
簡易リフトの図面を掲載中
簡易リフトとは、荷物を上げ下げするための昇降機です。
台車やパレットに荷物を載せたまま搬入することも可能です。
工場、倉庫、店舗などで活躍しています。
当社では、設置予定場所やお客様のご要望に合せて、オーダーメイドで製作いたします。
リフトサイズ、カゴサイズ、積載、本体カラーなどを自由に選択いただけます。
ホームページには、参考の積載、カゴサイズと価格を掲載しています。
もちろん、積載、カゴサイズは自由に変更できます。
お問合せの時に設定いただければ、無料で図面作成・お見積り致します。
台車やパレットに荷物を載せたまま搬入することも可能です。
工場、倉庫、店舗などで活躍しています。
リフトサイズ、カゴサイズ、積載、本体カラーなどを自由に選択いただけます。
ホームページには、参考の積載、カゴサイズと価格を掲載しています。
もちろん、積載、カゴサイズは自由に変更できます。
お問合せの時に設定いただければ、無料で図面作成・お見積り致します。
ホームページでは、参考の図面を掲載しております。
詳しくはこちらをご覧ください→ハイパーリフト(荷物用・簡易リフト)
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簡易リフト
2014年9月16日火曜日
エレベーター(簡易リフト)に貼る注意ステッカーのご紹介
荷物用リフト(簡易リフト・小荷物専用昇降機)を安全にお使いいただくためには、いくつかの禁止事項を守る必要があります。
禁止事項の一つに人が乗ってはいけないがあります。
人が乗ってはいけないことは法律で定められています。
※人が乗るものは、「エレベーター」に属します。
しかし、多くの人が使用しますので、禁止事項を知らずに荷物用リフトに人が乗ってしまうケースがあります。
人が乗ることを防ぐために当社で設置した荷物用リフトには、安全ステッカー・絶対に人は乗れませんという注意書きを貼っています。
2014年7月4日金曜日
滋賀県の現場にダムウェーターと簡易リフトを設置します
こんにちは
滋賀県にてダムウェーターと簡易リフトの設置工事がはじまります。
今回は、現場の様子を確認するために現地調査に伺いました。
現地調査では、昇降路が通る開口の寸法を測定や簡易リフトの設置に必要なピットの深さを測定しています。
建築屋と日程調整もしています。
実際の設置工事は1社だけでするのではなく、それぞれの得意分野を持っている会社が行います。
下の写真は滋賀県の現場へ移動している時に撮影しました。
滋賀県にてダムウェーターと簡易リフトの設置工事がはじまります。
今回は、現場の様子を確認するために現地調査に伺いました。
現地調査では、昇降路が通る開口の寸法を測定や簡易リフトの設置に必要なピットの深さを測定しています。
建築屋と日程調整もしています。
実際の設置工事は1社だけでするのではなく、それぞれの得意分野を持っている会社が行います。
下の写真は滋賀県の現場へ移動している時に撮影しました。
2014年6月17日火曜日
簡易リフト(ハイパーリフト)の昇降路について
当社が取扱う簡易リフト(ハイパーリフト)では昇降路(リフト周りの囲い)の施工を、以下のパターンよりお選び頂けます。
1:鉄骨・外壁ともリフト側工事
2:鉄骨はリフト側工事、外壁は建築側工事
3:鉄骨・外壁とも建築側工事
※リフト側工事=弊社で施工、建築側工事=お客様側で施工
■鉄骨・外壁ともリフト側にするメリット
→昇降路をお客様側で別途手配する必要がなく、リフトの施工を一本化出来ます。
■鉄骨のみリフト側にするメリット
→外壁をお客様側で手配する分、リフトにかかる費用を削減出来る場合があります。
■鉄骨・外壁とも建築側工事のメリット
→上記の鉄骨のみリフト側に比べて、更に費用を抑えられる可能性があります。
ラベル:
簡易リフト
2014年6月16日月曜日
簡易リフトの禁止事項と安全対策
簡易リフトを安全に使用するためには禁止事項を守り、安全対策をする必要があります。
このような事故を防ぐために昇降路(簡易リフト周りの囲い)を設けましょう。
1、人は乗ってはいけません。
簡易リフトは荷物専用です。人が乗ってはいけないことは法律でも定められています。2、昇降路・安全柵などの安全囲い
動いているときに人が近づくと衝突事故や挟まり事故の原因となります。このような事故を防ぐために昇降路(簡易リフト周りの囲い)を設けましょう。
↓昇降路を設けた簡易リフト↓
3、安全装置
当社の簡易リフトは安全のために「カゴロックS/W」「停止リミットS/W」「ファイナルリミットスイッチ」「ドアロック装置」「落下防止装置」等が必須となっています。
停止リミットS/W
ファイルリミットスイッチ
ドアロック装置
落下防止装置
4、安全ステッカーを貼る
「人が乗るのは禁止」「積載はこの重さまで」といったステッカーを貼り付けて、使用者に注意を促します。
5、メンテナンス・保守点検
簡易リフトも含め、エレベーター等、昇降機に使われている部品は消耗品です。
定期的にチェックして不具合が発生した時点で交換をしていないと突然破損するおそれがあります。
不具合を早期発見することで事故を未然に防ぐことができます。
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