2014年7月18日金曜日

小荷物専用昇降機とは


小荷物専用昇降機とは建築基準法令で定められているもので
物を運搬するための昇降機でかご床面積が1平方メートル以下で
かつ天井の高さが1.2メートル以下のものを言います。


小荷物専用昇降機はフロアータイプとテーブルタイプがあります。
出し入れ口が床上50CM以下のフロアータイプのもの
(1ヶ所でも50CM以下の出し入れ口がある物件は行政庁の定期検査報告の対象となる)です。



労働安全衛生法でいう簡易リフトとはかご床面積1平方メートル以下、天井の高さが1.2メートル
以下のいずれか一方に該当するものです。