2014年12月25日木曜日
昇降機の故障報告
昇降機の故障報告(検査)
昇降機に不具合が発生した場合は、報告が必要となります。
◆不具合とは
異常停止、装置の機能の異常停止、異常音、異常な振動、着床誤差、機器の損傷(焼損・破損等)等で通常の状態と違うものいいます。
◆改善とは
不具合の状況が発生した時に、通常の状態に戻すことをいいます。
(部品の交換、装置の調整等)
◆報告の対象
昇降機の機能の障害があったものを報告するものであり、昇降機の正常な作動による停止は報告の対象とはなりません。具体的な報告が必要なもの
①報告が必要なもの
・昇降機の機能の異常や停止したものすべて
・維持保全の作業で覚知した不具合のすべて
(異常に至る前の消耗品の交換は含みません。)
②報告が不要なもの
・停電により停止したもの
・地震時管制運転装置等の各種管制運転装置が作動し停止したもの
(ただし、地震で機器が損傷して改善した場合等は報告の対象とします。
・保守作業員又は利用者等の不注意等が原因で異常や停止が発生したもの
(ただし、機器の改善が必要となった場合は報告の対象とします。なお、保守作業者の不注意とは保守時に使用するスイッチ類の戻し忘れによる停止等をいいます)
・表示灯、照明。電飾照明等の寿命による球切れ(表示灯・照明を点灯させる装置の不具合は報告の対象)
・維持保全のために改善したもの
・機器の変調の予兆で改善したもの