2015年2月12日木曜日

建築確認・建築主事 エレベーター/昇降機

建築物を建築しようとする場合、建築主はその計画

を建築主事に提出して、建築法令に適合していること

について確認を受け、確認済証の交付を受けた後で

なければ建築工事に着手できないことになっています。


平成10年6月の改正による建築確認、検査の民間開放

に伴い、国が行う資格試験は、従来の「建築主事資格

検査」に代わり、「建築基準適合判定資格者検定」

となった。


【中間検査】

 計画が適法であっても実際の現場で施工された

結果が問題である。

平成10年の法改正により、中間検査制度が

導入された。

 検査を受けて合格証(中間検査合格証)の

交付を受けなければ、その工程後の工事を

施工してはならないこととなっている。


工事が完了した場合は確認検査機関の

検査を受けることが義務づけられています。


【維持保全・定期検査】

 建築物の竣工時には適法なものでも

維持保全が不適正であれば、所定の安全

防火、衛生上の基準は保てない。

 建築基準法では所有者、管理者又は占有者

に対し維持保全を適切に義務づけられているが

実際には無理があるにで、国土交通省が

定める資格者に定期的に調査又は検査を

させて、その結果を特定行政庁に

報告することが義務づけられている。