2014年5月30日金曜日

錆びて使えなくなったダムウェーターのカゴロックS/W

本日、当社スタッフがダムウェーターの修理に伺いました。
下の写真はそのときに撮影した錆びて使えなくなったダムウェーターのカゴロックS/Wです。



カゴロックS/Wとはダムウェーターの安全装置の一つです。


扉が開いている時、操作スイッチを押してもダムウェーターが動かないようにします。

もし、荷物を出し入れしているときに、(他の階の人が操作スイッチを押すなどして)ダムウェーターが急に動き出すと挟まり事故に繫がり危険です。

カゴロックS/Wは消耗部品です。
専門家による定期的なメンテナンスによって、動きがおかしい、いつ交換するべきか、などが判断できます。

カゴロックS/Wの他にもダムウェーターには多くの部品が使われています。
安心して使うためにも定期的なメンテナンスをおすすめします。

2014年5月29日木曜日

マシンビームとマシンビーム受け材(荷物用昇降機の場合)



ホイストマシンをモーターとして使用する昇降機(荷物専用)の場合、マシンビームとマシンビーム受け材は写真のようになります。




ホイストマシンの上部にマシンビームを取付け、両サイドのマシンビーム受け材でビームを受けます。

ホイストマシンは吊り下げられた状態になります。



労働安全衛生法により定められているエレベーターの性能検査について

一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。

以下の種類の書類が貼られている場合は労働安全衛生法が適用され、その場合の検査を性能検査といいます。この書類は年一回の性能検査により発行されます。


労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といいます。

性能検査の義務について
「年1回の性能検査」と「月1回の自主検査(点検)」を行わなければならない。

年一回の性能検査については、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって受けなければなりません。また、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」といいます。)がおこないます(労働安全衛生法第41条第2項)。

エレベーターのメンテナンス・保守点検の法令について詳しくはこちらからご覧ください

2014年5月27日火曜日

巻上機のシーブのすり減り

エレベーターの巻上機にはシーブと呼ばれる部分があります。

※巻上機とは人が乗るカゴを昇降させる装置。


シーブにはメインワイヤーロープが掛かっています。

↓長期間使用したため錆(さび)が目立っているシーブ↓


長期間使用していると錆(さび)だけでなく、すり減って様々なトラブルを引き起こします。

シーブも含め、巻上機に異常が発生すると異音や振動、段差ができたりします。
閉じ込め事故等の人身事故に繋がる可能性もあります。

2014年5月26日月曜日

建築基準法により定められているエレベーターの定期検査について

一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。

以下の種類の書類が貼られている場合は建築基準法が適用され、その場合の検査を定期検査といいます。この書類は年一回の定期検査により発行されます。

定期検査について

建築基準法により定められた検査で、車にも車検があるように、エレベーターにも建築基準法第12条により「定期検査」を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。これは「エレベーターの安全確保にとって重要な安全装置の試験や、機器の劣化を総合的な面で判定を行う検査」となります。


定期検査の義務について
安全上エレベーターの所有者は、年1回定期検査を受けるよう義務づけられています(第12条2項)。
定期検査は、建築大臣認定の昇降機検査資格者が行い、その結果を特定行政庁に報告することになっています。


※報告を受けた行政庁は、安全上問題ありと判断した場合は、所有者に是正を勧告、また、重大な不備がある場合は、使用禁止命令を出します。
検査に合格すると、(財)日本昇降機安全センターより「定期検査報告済証」が発行され、かご内に提示されることになります。

エレベーターのメンテナンス・保守点検の法令について詳しくはこちらからご覧ください

2014年5月22日木曜日

web会議を行いました-昇降機・エレベーターサイトの現状分析と改善-

こんにちは。スタッフTです。
昨日、アイニチ本社の会議室でweb会議を行いました。


ホームページを制作している社内スタッフだけでなく、営業スタッフも参加して、ホームページの現状分析と改善について話し合いました。


当社では、ホームページは外部発注せずに社内スタッフで制作しています。
社内スタッフは、エレベーターの勉強をしつつ、営業スタッフと確認しながら、ホームページを制作しています。


今回の話し合いの中で
電話からお問合せを頂いた時
お客様から「昇降機の図面がホームページのどこにあるのか分かりにくい」というお声がありましたので、参考図面をトップページから見れるように変更しています。


その他も多くの改善案がありましたので、順次更新していきたいと思います。

求めている情報を分かりやすく案内できるよう今後もスタッフ一同、改善に努めますので、今後共宜しくお願いいたします。

2014年5月20日火曜日

エレベーターの検査済証の種類(建築基準法検査済証と労働安全衛生法検査済証)

エレベーターのメンテナンス・定期点検に関しては、建築基準法または労働安全衛生法によって定められています。
一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。
この書類の種類によって適用される法律が変わります。


建築基準法検査済証
年一回の定期検査により発行。


労働安全衛生法検査済証
年一回の性能検査により発行


※労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。性能検査及び定期検査のいずれも1年に1回の検査を受けなければなりません。