2014年7月18日金曜日

小荷物専用昇降機とは


小荷物専用昇降機とは建築基準法令で定められているもので
物を運搬するための昇降機でかご床面積が1平方メートル以下で
かつ天井の高さが1.2メートル以下のものを言います。


小荷物専用昇降機はフロアータイプとテーブルタイプがあります。
出し入れ口が床上50CM以下のフロアータイプのもの
(1ヶ所でも50CM以下の出し入れ口がある物件は行政庁の定期検査報告の対象となる)です。



労働安全衛生法でいう簡易リフトとはかご床面積1平方メートル以下、天井の高さが1.2メートル
以下のいずれか一方に該当するものです。







2014年7月16日水曜日

日本一古い!日本で初めてのエレベーター<横浜赤レンガ倉庫>

日本で初めて設置されたエレベーターをご紹介します。


場所は横浜の赤レンガ倉庫です。
ちなみに正式名称は「新港埠頭保税倉庫」で、2号館は1911年(明治44年)、1号館は1913年(大正2年)に竣工された、歴史のある建物です。

今から100年以上前、日本にエレベーターが設置されたのですね!



↓こちらが赤レンガ倉庫↓


↓こちらが日本で最初のエレベーターです↓


↓こちらがエレベーターのモーターです↓








2014年7月4日金曜日

滋賀県の現場にダムウェーターと簡易リフトを設置します

こんにちは

滋賀県にてダムウェーターと簡易リフトの設置工事がはじまります。

今回は、現場の様子を確認するために現地調査に伺いました。

現地調査では、昇降路が通る開口の寸法を測定や簡易リフトの設置に必要なピットの深さを測定しています。

建築屋と日程調整もしています。
実際の設置工事は1社だけでするのではなく、それぞれの得意分野を持っている会社が行います。


下の写真は滋賀県の現場へ移動している時に撮影しました。



2014年6月25日水曜日

ウェブ会議~リフト・エレベーター・産業機器・梱包資材・建築用養生材~

ウェブ会議を行いました。
営業スタッフ、ウェブサイト制作スタッフ、社外スタッフが参加しました。

今回は当社が運営しているリフト・エレベーターだけでなく、梱包資材・産業機器・梱包資材・建築用養生材のことについても話し合っています。

話し合いの中で営業スタッフとウェブサイト制作スタッフの情報共有をより活発にし、ウェブサイトに反映していく仕組みを整えるという方向になりました。

現状、営業スタッフが得た情報がウェブサイト制作スタッフに伝わりにくい環境となっています。

しかし、お客様が求めている情報は現場で得た情報と考えています。

今後は、営業スタッフがその場で得た情報がリアルタイムにウェブサイト制作スタッフに伝わる仕組みにし、より一層、お客様目線のウェブサイトにするための改善を重ねていきます。


当社は日々ウェブサイトの改善、品質向上に取り組みますので今後共よろしくお願い致します。

以上、スタッフTでした。


主な当社運営ウェブサイトはこちら
簡易リフト・荷物用エレベーターの設置・販売サイト
リフト・エレベーターのリニューアル・メンテナンスサイト
産業機器・梱包資材・建築用養生材の販売サイト

2014年6月19日木曜日

ダムウェーターの構造は建築基準法により定められています

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の構造について記載しています。

飲食店、学校、事務所などに設置されている小荷物専用昇降機(ダムウェーター)は建築基準法により、構造が定められています。



小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の構造について

区分:カゴの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下


令第129条の13

一、昇降路以外の人又は物が、かご又はつり合いおもりに触れるおそれのない構造とした、丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。

二、昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。

三、昇降路のすべての出し入れ口戸の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。

四、昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。



「設置をする予定だけどよく分からない」というお客様は当社スタッフにお任せください。長年の実績と経験から最適な提案を致します。

2014年6月18日水曜日

竪穴区画を設けた荷物用リフトの紹介

当社が設置した兵庫県の倉庫に設置した荷物用リフトは、防火区画の一種である竪穴区画が設けられています。


竪穴区画の目的とは火災発生時の被害を軽減するための構造です。


もっと具体的な役割を説明したいと思います。

まず、火災が発生したときに危険なことは何でしょうか?
「火」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に危険なのは煙です。

火災の煙に含まれている一酸化炭素を吸い込むと一酸化炭素中毒になり、人体に悪影響を及ぼします。

また、煙は火より広がる速度が早く・・・
例えば、1階で火災が発生すると、空気より軽い煙は火より早くに2階にあがってきます。


この時、煙が2階に上がってくるのを防ぐ構造が竪穴区画です。


実際に設置した荷物用リフトです

周りは防火壁で囲まれています。


1階または2階で火災が発生した時は、煙感知器が煙を検出し、防火シャッターが自動で閉まる仕組みとなっています。

防火シャッターと防火壁により、煙が他の階に拡大するのを防ぎます。

2014年6月17日火曜日

簡易リフト(ハイパーリフト)の昇降路について


当社が取扱う簡易リフト(ハイパーリフト)では昇降路(リフト周りの囲い)の施工を、以下のパターンよりお選び頂けます。


1:鉄骨・外壁ともリフト側工事

2:鉄骨はリフト側工事、外壁は建築側工事

3:鉄骨・外壁とも建築側工事

※リフト側工事=弊社で施工、建築側工事=お客様側で施工



■鉄骨・外壁ともリフト側にするメリット
 →昇降路をお客様側で別途手配する必要がなく、リフトの施工を一本化出来ます。

■鉄骨のみリフト側にするメリット
 →外壁をお客様側で手配する分、リフトにかかる費用を削減出来る場合があります。

■鉄骨・外壁とも建築側工事のメリット
 →上記の鉄骨のみリフト側に比べて、更に費用を抑えられる可能性があります。