2014年6月19日木曜日

ダムウェーターの構造は建築基準法により定められています

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の構造について記載しています。

飲食店、学校、事務所などに設置されている小荷物専用昇降機(ダムウェーター)は建築基準法により、構造が定められています。



小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の構造について

区分:カゴの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下


令第129条の13

一、昇降路以外の人又は物が、かご又はつり合いおもりに触れるおそれのない構造とした、丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。

二、昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。

三、昇降路のすべての出し入れ口戸の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。

四、昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。



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