2015年3月19日木曜日

簡易リフトの巻過防止装置とは

簡易リフトの巻過防止装置(まきかぼうしそうち)について、解説します。

簡易リフトは、最上部に設けられている巻上機(ホイストマシン)によって、カゴ(荷台)を昇降させています。

▲簡易リフトの構造

▲巻上機(ホイストマシン)の写真

▲カゴ(荷台)とワイヤーロープは、フックブロックで繋がれています。


巻過防止装置がない場合、巻上機がワイヤーロープを巻き過ぎてしまいます。

その結果、フックブロックが巻上機本体に衝突し、ワイヤーロープの切断、フックブロックやシーブの破損等の破損でカゴが落下する可能性があります。

巻過防止装置があることで、カゴが一定の高さになると、自動的に停止します。


簡易リフトの構造規格(巻過防止装置)について


以下、引用です。
(巻過防止装置)
第十三条  簡易リフトは、次の各号に掲げる安全装置を備えるものでなければならない。ただし、第一号
  及び第二号の規定は、搬器としてバケツトを用いる場合には、適用しない。
  一  昇降路のすべての荷の積卸口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置
  二  搬器が昇降路の荷の積卸口の戸の位置に停止していない場合には、かぎを用いなければ外から当該
    荷の積卸口の戸を開くことができない装置
  三  水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフト以外の簡易リフトにあつては、搬器が昇降路の頂部に
    ある床、はり又は巻上機に衝突することを防止するための巻過防止装置
2  水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフトにあつては、前項第一号及び第二号に定めるもののほか、
  水圧又は油圧の過度の上昇を防止する装置を備えるものでなければならない。