(小荷物専用昇降機の構造)では、ここでいう「国土交通省が定める基準」とは、何でしょうか?
第百二十九条の十三 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
国土交通省のWebサイトを見ると、「小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁または囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件」というPDFページがあります。
ここには、
・昇降路を設ける際に、どの部分を囲わなければならないか。
・昇降路の出し入れ口の戸の基準(隙間、強度など)
など、記載されています。
国土交通省「エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについて」から全文を見ることができます。