2015年9月18日金曜日

エレベーターの定期報告を扱っている地域法人一覧

エレベーターを設置したら、年1回の「定期検査」をしなければなりません。

これは、建築基準法第12条の3項で定められていることです。

エレベーターの定期検査の実施後は、その内容を報告書にまとめ、提出する必要がありますが、定期報告の受付方法は、地域によって異なります。


定期報告を扱っている各地域法人は、次のとおりです。

東京 :一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
大阪 :一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会
名古屋:一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会
福岡 :一般財団法人 福岡県建築住宅センター

全国の各地域法人はこちら』をご覧ください。