エレベーターのアイニチ
2014年12月19日金曜日
簡易リフトの管理義務
【安全装置の調整】
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置、その他安全装置が有効に作用
するように調整しておかなければならない。
【定期自主検査】
簡易リフトは1月以内ごとに一回、定期に次の事項について定期自主検査
をすること。
・巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
・ワイヤロープの損傷の有無
・ガイドレールの状態
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