2015年7月27日月曜日

建築基準法における昇降機とは

皆さんは「昇降機」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?

一般的に昇降機は、"エレベーター"を指すことが多いですが、法律で明確な定義はあるのでしょうか?

建築基準法第34条では、次のように定められています。

(昇降機)
第三十四条  建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2  高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
出典:建築基準法


さらに、昇降機技術基準の解説 2014年版を見ると、次のような記載があります。
建築基準法における「昇降機」とは、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又は他の部分へ移動・搬送するための設備」
出典:昇降機技術基準の解説 2014年版

※昇降路とは、かご(荷台)が昇ったり、降りたりする通路です。壁、部材、などによって囲まれ、縦に長い空間となっています。
※動力とは、機械などを動かすエネルギーです。(巻上機・モーターなど)

簡単にいうと、人や物を載せた昇降路内の「かご(荷台)」を、機械で昇降させる設備です。


また、建築基準法施行令第百二十九条の三で昇降機は「エレベーター」「エスカレーター」「小荷物専用昇降機(ダムウェーター)」に分類されています。

ただし、「垂直搬送機」「機械式駐車場」「舞台装置」は、昇降機に該当しないとなっています。