2014年3月25日火曜日

昇降機の管轄について(簡易リフトなど)


各昇降機の適合する法令については、
以下のようになります。


労働安全衛生法に適合する
簡易リフトの設置に関する法律は、
厚生労働省の管轄となります。

厚生労働省令である労働安全衛生法の「労働安全衛生法の施行令」にて、簡易リフトの名称と区分が定義されています。

よって簡易リフトを設置する時は、(厚生労働省令の)労働安全衛生法が適合となります。

簡易リフト設置後は、クレーン等安全規則(抄)などに沿って運用・管理をしていきます。


建築基準法に適合するエレベーターおよび
小荷物専用昇降機の設置に関する法律は、
国土交通省の管轄となります。

国土交通省令である建築基準法の「建築基準法施行令」にて、エレベーターと小荷物専用昇降機の名称と区分が定義されています。

よってこれらを設置する時は、(国土交通省令の)建築基準法が適合となります。

エレベーター・小荷物専用昇降機の設置後は、各法令に沿って運用・管理をしていきます。


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簡易リフトとエレベーターの法令の詳細はこちら