2015年5月19日火曜日

すべての扉を閉じないと昇降できない|小荷物専用昇降機の法令

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)は、各階のすべての扉を閉じないと昇降できないようになっています。


例えば、1階の厨房に設置されている小荷物専用昇降機に料理を入れて、扉を閉めて、2階に上がるボタンを押しても、2階の扉が開いていると動きません。

もちろん、安全対策の一つとして、このような仕組みになっているのですが、法令でも定められています。

(小荷物専用昇降機の構造)
第百二十九条の十三  小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
三  昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。
出典:建築基準法施行
当社が提供している小荷物専用昇降機は、扉が開いた状態で約3分間経過すると、ブザーがなるようになっています。

このブザーがなっているときは、「どこかの階の扉が開いている」という意味なので、閉まっているか確認してください。

一見、扉が閉まっているように見えても、きっちりと閉まっていない可能性があるので、ブザーがなり続けている場合は、一度開けてから、もう一度閉めなおすのがいいでしょう。

クレーン等安全規則とは何か?

クレーン等安全規則(くれーんとうあんぜんきそく)とは、労働安全衛生法に基づき定められたものです。

労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。
出典:クレーン等安全規則

エレベーターにおいては、「製造及び設置」「使用及び就業」「定期自主検査等」「性能検査」「変更、休止、廃止等」の節があります。

簡易リフトにおいては、「設置」「使用及び就業」「定期自主検査」の節があります。

この他にも、クレーン、移動式クレーン、デリック、建築用リフト、玉掛け、免許及び教習について、定められています。

2015年5月15日金曜日

エレベーター落成検査(労働安全衛生法)の申請書提出について解説

このページでは、労働安全衛生法のクレーン等安全規則で定められている「エレベーター落成検査の申請書提出について」について、法律と合わせて解説しています。

落成検査とは

落成検査とは、労働安全衛生法で定められた「積載荷重が1トン以上のエレベーター」等を設置、変更、休止したものを再び使用した者が受けなければならない検査です。

(製造時等検査等)
3  特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
引用:労働安全衛生法 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制「第三十八条」

(落成検査)
第百四十一条  エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。
引用:クレーン等安全規則「第百四十一条」

落成検査の内容

落成検査の内容は次の通りです。

2  前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3  前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
引用:クレーン等安全規則「第百四十一条」

落成検査申請書の提出場所

エレベーターの落成検査申請書は、所轄労働基準監督署に提出しなければならないとされています。
4  落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第四項の届出をしていないときは、同条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
5  前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
引用:クレーン等安全規則「第百四十一条」

手続き方法について詳しくは、電子政府の総合窓口「e-Gov」のエレベーターの落成検査申請(積載荷重2トン未満)に記載されています。

2015年5月13日水曜日

展望用エレベーターとは

展望用エレベーターとは、昇降中に外の景色を眺めることができるエレベーターです。

普通のエレベーターは、圧迫感があり、"ただ目的の階に移動するだけ"の乗り物ですが、展望用エレベーターは、遠くの自然、光り輝く街などを眺めることで、移動中も楽しみとくつろぎの時間を与えます。

ショッピングセンター、ホテル、オフィスビルなど、さまざまな場所で採用されています。

また、ビルのデザインの一つのとして、設置されることも多いようです。

出典:東芝エレベーター株式会社

2015年5月12日火曜日

水平式エレベーターとは

関西国際空港から海外旅行をするとき、電車のような乗り物を使って、国際線のターミナルに移動すると思います。

この乗り物は、「ウイングシャトル」と呼ばれていますが、実は、法令上は昇降機(水平式エレベーター)の扱いとなります。
▲ウィングシャトルの写真(出典:Wikipedia)

このウィングシャトルは、マイコン(コンピューター)を搭載しており、無人自動運転を行っています。※乗り降りの状況は、中央監視室で監視しているようです。

また、気づいた方もいると思いますが、ウィングシャトルは、鉄道営業法で定める電車ではないので座席がありません。

座席に関連する法令は以下のとおりです。

2 乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得
引用:鉄道営業法
乗車券を持っているものは、列車の座席を利用する権利があるという意味になります。

いかがでしたか?少し変わったエレベーターの紹介しました。

2015年5月11日月曜日

エレベーターの基準階復帰とは

急いでいるときに、エレベーターの呼び出しボタンを押してから到着するまで、待ち時間が長いと「早く来て!」という気持ちになりますよね?

そんな煩わしさを少しでも解消する機能が「基準階復帰」となります。

基準階復帰とは


一定の時間が経過した後に、人が乗り降りする"かご"が自動的に戻る階です。

どの階に戻るかは、自由に設定することが可能です。


例えば、「エントランス」や「中間」など、比較的人が多く乗り降りする階に設定しておけば、多くの人の待ち時間を減らすことができて、効率的です。

2015年5月7日木曜日

非常用エレベーターとは?建築基準法で義務づけられている昇降機

非常用エレベーターとは、エレベーターの種類の一つに数えられます。

目的

非常用エレベーターを設置する目的は、万が一、火災が発生したときに、消防隊が消化作業および救出作業をするためです。

法令

非常用エレベーターは、建築基準法により、設置が義務づけられており、構造についても建築基準法施行で細かく定められています。
(昇降機)
第三十四条  建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2  高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
引用:建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号) 「第三十四条第二項」
上記のように、高さ31メートルを超える建築物に設置しなければなりません。

高さ31メートルは、マンションだと、およそ10階建てになります。