昇降機は、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」をいいます。
それぞれの特徴を簡単にまとめると次のとおりです。
エレベーター
・かごの面積が1平方メートル超かつ高さ1.2m超・人が乗れます。
ダムウェーター(小荷物専用昇降機)
・かごの面積が1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下・人は乗れません。(荷物専用)
2016年9月21日水曜日
2016年9月2日金曜日
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号 |
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施主 | 近畿日本鉄道株式会社 |
開業日 | 2013年6月13日に百貨店が先行開業 2014年3月7日に全面開業 |
地上高 | 300m(地上60階、地下5階) |
施工 | 竹中工務店、奥村組、大林組、大日本土木、銭高組 |
2016年8月31日水曜日
2016年7月21日木曜日
2016年4月15日金曜日
2016年4月14日木曜日
(積載荷重の標示)そのため、当社では、簡易リフトを設置したら、かご(荷台)の扉など、見える場所に積載荷重を印刷した"ステッカー" を貼っています。
第十九条 簡易リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。
出典:簡易リフトの構造規格
2016年4月12日火曜日
2016年4月8日金曜日
(前略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
2016年4月7日木曜日
第三条(ガイドレール)
ガイドレールは、鋼製のものでなければならない。ただし、積載荷重が〇・五トン未満であつて揚程が十メートル以下の簡易リフトについては、この限りでない。
2 ガイドレールは、取付金具により昇降路に確実に取り付けられているものでなければならない。
2016年4月6日水曜日
(報告、検査等)
3 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:建築基準法第12条第3項
4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。検査項目、検査方法および判定基準は、民間のものと同様のものと定められています。
出典::建築基準法第12条第4項
2016年3月28日月曜日
昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。ただし、 平成12 建設省告示第1416号第3「防火上支障のないエレベーターのかご及び昇降路並びに小荷物専用昇降機の昇降路を定める件」に規定する次の要件のいずれかを満たしている場合は、難燃材料以外のものにできます。
出典:令第129条の13
2016年1月7日木曜日