2016年4月14日木曜日

簡易リフトには積載荷重(積載量)を標示しなければなりません。

簡易リフトは、労働安全衛生法に基づく「簡易リフト構造規格」で積載荷重(積載量)の標示が定められています。

(積載荷重の標示)
第十九条 簡易リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。
出典:簡易リフトの構造規格
そのため、当社では、簡易リフトを設置したら、かご(荷台)の扉など、見える場所に積載荷重を印刷した"ステッカー" を貼っています。