2015年9月18日金曜日

エレベーターの定期報告を扱っている地域法人一覧

エレベーターを設置したら、年1回の「定期検査」をしなければなりません。

これは、建築基準法第12条の3項で定められていることです。

エレベーターの定期検査の実施後は、その内容を報告書にまとめ、提出する必要がありますが、定期報告の受付方法は、地域によって異なります。


定期報告を扱っている各地域法人は、次のとおりです。

東京 :一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
大阪 :一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会
名古屋:一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会
福岡 :一般財団法人 福岡県建築住宅センター

全国の各地域法人はこちら』をご覧ください。

2015年9月15日火曜日

小荷物専用昇降機の昇降路・出し入れ口の基準-国土交通省が定める基準に関して

料理や飲物の運搬に使用される「小荷物専用昇降機(ダムウェーター)」は、建築基準法施行令によって構造が定義されています。
(小荷物専用昇降機の構造)
第百二十九条の十三  小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
一  昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
では、ここでいう「国土交通省が定める基準」とは、何でしょうか?

国土交通省のWebサイトを見ると、「小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁または囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件」というPDFページがあります。

ここには、
・昇降路を設ける際に、どの部分を囲わなければならないか。
・昇降路の出し入れ口の戸の基準(隙間、強度など)
など、記載されています。

国土交通省「エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについて」から全文を見ることができます。

2015年9月3日木曜日

「下げ振り」で小荷物専用昇降機の傾きを調べる

下げ振り(さげふり)とは、構造物の傾きを調べるための道具です。

次のように、「下げ振り」を調べたい構造物に取り付けます。
▲「下げ振り」が強力磁石で小荷物専用昇降機(ダムウェーター)に取り付けられている様子


下げ振りの先端には、「逆円錐形の垂球(おもり)」が専用の糸で吊り下げられています。500g程度が一般的です。


測定方法の例(タジマ ピーキャッチ マグ450 P-MG450)