2016年4月15日金曜日

ダムウェーターの床から扉までの高さ

当社が取り扱っているダムウェーターADC型(コンパクトタイプ)の床から扉までの高さは、積載によって、次のように異なります。

・積載30/40/50kgの場合は、700mm
・積載60/80/100kgの場合は、600mm


参考までに、経済産業省が2004~2006年に調査したデータによると、
日本人の平均股下高さは、72.2~78.3cmほどのようです。

つまり、ダムウェーターADC型の扉の高さは、だいたい腰の高さぐらいと思って頂ければいいでしょう。

また、ダムウェーターの確認申請においても、床から扉(出し入れ口)の高さは重要になってきます。

大阪府の場合、「出し入れ口の下端が床面より50センチメートル未満の位置にあるもの」にダムウェーターの確認申請が義務付けられています。

※ダムウェーターの確認申請の有無については、特定行政庁によって異なります。

2016年4月14日木曜日

簡易リフトには積載荷重(積載量)を標示しなければなりません。

簡易リフトは、労働安全衛生法に基づく「簡易リフト構造規格」で積載荷重(積載量)の標示が定められています。

(積載荷重の標示)
第十九条 簡易リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。
出典:簡易リフトの構造規格
そのため、当社では、簡易リフトを設置したら、かご(荷台)の扉など、見える場所に積載荷重を印刷した"ステッカー" を貼っています。


2016年4月12日火曜日

ダムウェーターは、労働安全衛生法・クレーン等安全規則に適合しません。

ダムウェーター(正式名称:小荷物専用昇降機)は、建築基準法に適合した昇降機のため、労働安全衛生法およびクレーン等安全規則には、適合しません。

国土交通省ホームページに「建築基準法と労働安全衛生法の相違点」を示した表があります。
なお、ダムウェーターは、建築基準法施行令第129条の3で「物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの」とされています。

そのため、水平投影面積(かごの床面積)は、1平方メートルを超えてることはできません。同様に、天井の高さは、1.2メートルを超えることはできません。

労働安全衛生法およびクレーン等安全規則に適合するものは、簡易リフトとなります。

2016年4月8日金曜日

建築基準法に基づく確認申請の区分(建築物・建築設備・工作物)について

確認申請とは、建築物(住宅、マンション、オフィスビルなど)や建築設備(昇降機など)の工事をする前に、その建築計画を役所や民間の建築確認検査機関に提出し、建築基準法関連規則に適合しているかどうかを審査することです。

具体的には、次の条文で確認申請が定められています。

■建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
→建築物
(前略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 
出典:建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

■建築基準法第87条の2(建築設備への準用)
→昇降機

■建築基準法第88条(工作物への準用)
→工作物

ここで注意していただきたいのは、上記はそれぞれ手続きが別であるという点です。

例えば、大阪府で新築住宅に小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)の設置を検討している場合を考えてみましょう。

大阪府では、出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上の小荷物専用昇降機の確認申請が不要とされています。(2016年4月時点)

このように小荷物専用昇降機単独の確認申請が不要である場合でも、新築住宅の確認申請で"建築物の一部"として、小荷物専用昇降機の構造審査が行われます。

2016年4月7日木曜日

簡易リフトのガイドレールと労働安全衛生法

このページでは、簡易リフトのガイドレールの法令について解説します。

ガイドレールとは、かご(荷台)を案内するためのものです。電車のレールを思い浮かべれば理解しやすいと思います。


簡易リフトのガイドレールについては、労働安全衛生法第42条に基づく「簡易リフトの構造規格」の第一章「構造部分」の第三条「ガイドレール」で規定されています。

 第三条(ガイドレール)
  ガイドレールは、鋼製のものでなければならない。ただし、積載荷重が〇・五トン未満であつて揚程が十メートル以下の簡易リフトについては、この限りでない。
2 ガイドレールは、取付金具により昇降路に確実に取り付けられているものでなければならない。

2016年4月6日水曜日

エレベーターの定期検査は公共施設では適用除外

エレベーターおよび小荷物専用昇降機(ダムウェーター)のおおむね6ヶ月~1年ごとの定期検査は、建築基準法第12条第3項「報告、検査等(定期検査)」で定められています。

(報告、検査等)
3  昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:建築基準法第12条第3項

ただし、「 国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。」とされています。
つまり、公共施設など、国の建物は定期検査(点検結果の報告義務)はありません。

ただし、建築基準法第12条第4項により、定期検査と同等の検査が必要とされています。

4  国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
出典::建築基準法第12条第4項
検査項目、検査方法および判定基準は、民間のものと同様のものと定められています。