国土交通省ホームページに「建築基準法と労働安全衛生法の相違点」を示した表があります。
なお、ダムウェーターは、建築基準法施行令第129条の3で「物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの」とされています。
そのため、水平投影面積(かごの床面積)は、1平方メートルを超えてることはできません。同様に、天井の高さは、1.2メートルを超えることはできません。
労働安全衛生法およびクレーン等安全規則に適合するものは、簡易リフトとなります。