落成検査とは
落成検査とは、労働安全衛生法で定められた「積載荷重が1トン以上のエレベーター」等を設置、変更、休止したものを再び使用した者が受けなければならない検査です。(製造時等検査等)
3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
引用:労働安全衛生法 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制「第三十八条」
(落成検査)
第百四十一条 エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。
引用:クレーン等安全規則「第百四十一条」
落成検査の内容
落成検査の内容は次の通りです。2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
引用:クレーン等安全規則「第百四十一条」
落成検査申請書の提出場所
エレベーターの落成検査申請書は、所轄労働基準監督署に提出しなければならないとされています。4 落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第四項の届出をしていないときは、同条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
5 前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
引用:クレーン等安全規則「第百四十一条」
手続き方法について詳しくは、電子政府の総合窓口「e-Gov」のエレベーターの落成検査申請(積載荷重2トン未満)に記載されています。