具体的には、次の条文で確認申請が定められています。
■建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
→建築物
(前略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 出典:建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
■建築基準法第87条の2(建築設備への準用)
→昇降機
■建築基準法第88条(工作物への準用)
→工作物
ここで注意していただきたいのは、上記はそれぞれ手続きが別であるという点です。
例えば、大阪府で新築住宅に小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)の設置を検討している場合を考えてみましょう。
大阪府では、出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上の小荷物専用昇降機の確認申請が不要とされています。(2016年4月時点)
このように小荷物専用昇降機単独の確認申請が不要である場合でも、新築住宅の確認申請で"建築物の一部"として、小荷物専用昇降機の構造審査が行われます。