2014年4月4日金曜日

簡易リフト設置後について(1)使用と就業


簡易リフトを導入後の使用と就業に於いて、
『クレーン等安全規則』で下記のように定められています。

クレーン等安全規則は、労働安全衛生法の規定に基づいて定められた省令です。


第七章 簡易リフト

 第二節 使用及び就業

  ・第二百四条(安全装置の調整)
    事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するように
    これらを調整しておかなければならない。

  ・第二百五条(過負荷の制限)
    事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

  ・第二百七条(とう乗の制限)
    事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。
    ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、
    当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、
    この限りでない。


要約すると、簡易リフトの使用に関して

二百四条:安全装置を取付け、常に働く状態(装置の故障がないよう)にしておく。

二百五条:積載荷重を守る。

二百七条:搬器(カゴ)に人が乗ってはならない。


といった内容が定められています。
簡易をリフトを使って仕事をされる従業員の方の、安全を守るための法令ですね。


二百七条(とう乗の制限)の「人が乗ってはならない」という内容は、
簡易リフトを定義している

労働安全衛生法施行令 (定義)第一条 九 簡易リフト

の文中でも「荷のみを運搬する」という記述で規制されています。


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