目的
非常用エレベーターを設置する目的は、万が一、火災が発生したときに、消防隊が消化作業および救出作業をするためです。法令
非常用エレベーターは、建築基準法により、設置が義務づけられており、構造についても建築基準法施行で細かく定められています。(昇降機)上記のように、高さ31メートルを超える建築物に設置しなければなりません。
第三十四条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
引用:建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号) 「第三十四条第二項」
高さ31メートルは、マンションだと、およそ10階建てになります。