労働安全衛生法施行令の第一条第九号において、簡易リフトという名称と区分が
定義されています。
労働安全衛生法施工令
(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)
(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)
(定義)
第一条
九 簡易リフト エレベーター(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
要約すると、簡易リフトは
1:荷物専用で、荷物を乗せる搬器の床面積が一平方メートル以下
2:荷物専用で、搬器の天井高さが 一・二メートル以下
1か2の、どちらか一方に該当するものは
労働安全衛生法では簡易リフトになります。
当社のハイパーリフトは、上記の労働安全衛生法に適合した簡易リフトになります。
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