2016年3月28日月曜日

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の昇降路の壁・乗場の戸の材料を難燃材料以外にしてもいい条件


小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の構造は、建築基準法施行令129条の13で定められています。

そこで、「昇降路の壁または囲い」および「出し入れ口の戸」は、難燃材料(不燃材料、準不燃材料)にする必要があると規定されています。

昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。
出典:令第129条の13
ただし、 平成12 建設省告示第1416号第3「防火上支障のないエレベーターのかご及び昇降路並びに小荷物専用昇降機の昇降路を定める件」に規定する次の要件のいずれかを満たしている場合は、難燃材料以外のものにできます。

(1)主用構造部を準耐火構造以外の構造とした建築物に設ける昇降路の場合
(2)昇降路のすべての出入口が1の階にあるもの
(3)昇降路のすべての出入口が1の吹抜きのみにあるもの
(4)階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設ける小荷物専用昇降機の昇降路の場合

昇降路を防火区画する必要がある場合には、令第112条第1項第二号、第9項及び第14項の規定に適合すること。

なお、難燃材料は、平成12 建設省告示第1402号で次のように規定されています。

(1)準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
(2)難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
(3)厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用用紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)