その中で、昇降路内の温度について定められています。
ロ 駆動装置及び制御器(以下この号において「駆動装置等」という。)を設ける場所には、換気上有効な開口部、換気設備又は空気調和設備を設けること。ただし、機器の発熱により駆動装置等を設けた場所の温度が摂氏七度以上上昇しないことが計算により確かめられた場合においては、この限りでない。つまり、巻上機や制御盤を設ける場所(昇降路)は、温度が7度以上上昇しないようにしなさいということです。
なぜ、温度上昇の上限が7度なのかというと、昇降路外温度を33度(日本の夏の日中の平均温度平均)とし、昇降路内温度の上限を40度としているためです。これは、エレベーターの機械室の温度上限と同じとなります。
機械室レスエレベーターの昇降路内の温度が40度以上になると、巻上機や制御盤が故障しやすくなってしまうため、換気・空調設備等で調整する必要があります。