2015年5月21日木曜日

ガイドシュー等とガイドレールが嵌合するとは?エレベーターの建築基準法施行令

建築基準法施行では、滑節構造の接合部(例:ガイドレールとガイドシューの接点)が地震またはその他の振動によって外れない構造となるように定められています。

つまり、「振動が発生しても、"ガイドレール"と"ガイドシュー"が外れないような構造にして」という意味です。

滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
出典:建築基準法施行「第百二十九条の四」
▲ガイドシューとガイドレール

そのために、国土交通大臣が構造を定めていますが、その中に次の一文があります。

ガイドシュー等とガイドレールが嵌合するものであること
出典:国土交通省

嵌合するとは?

では、先ほどの一文に出てくる「嵌合する」とは、どういう意味でしょうか?

嵌合とは、"かんごう"と読みます。嵌め合い(はめあい)と考えると分かりやすいと思います。
はめあわせるという意味です。


つまり、国土交通大臣は、「ガイドシュー等がガイドレールを包み込むような構造にして、地震その他の振動によって、ガイドシューがガイドレールから外れないようにしなさい」と言っています。

▲ガイドシューとガイドレールを嵌合したときの例


この他にも、エレベーターのガイドシュー等とガイドレールにあたっては、いくつかの構造が定められています。