【建築物】
・土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを
含む。)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは
高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軸道
の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これ
らに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
【建築設備】
・建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備
又は煙突昇降機若しくは避雷針をいう。