を建築主事に提出して、建築法令に適合していること
について確認を受け、確認済証の交付を受けた後で
なければ建築工事に着手できないことになっています。
平成10年6月の改正による建築確認、検査の民間開放
に伴い、国が行う資格試験は、従来の「建築主事資格
検査」に代わり、「建築基準適合判定資格者検定」
となった。
【中間検査】
計画が適法であっても実際の現場で施工された
結果が問題である。
平成10年の法改正により、中間検査制度が
導入された。
検査を受けて合格証(中間検査合格証)の
交付を受けなければ、その工程後の工事を
施工してはならないこととなっている。
工事が完了した場合は確認検査機関の
検査を受けることが義務づけられています。
【維持保全・定期検査】
建築物の竣工時には適法なものでも
維持保全が不適正であれば、所定の安全
防火、衛生上の基準は保てない。
建築基準法では所有者、管理者又は占有者
に対し維持保全を適切に義務づけられているが
実際には無理があるにで、国土交通省が
定める資格者に定期的に調査又は検査を
させて、その結果を特定行政庁に
報告することが義務づけられている。