2015年2月16日月曜日

小荷物専用昇降機 昇降路の壁・囲いの適用(基準)

小荷物専用昇降機 昇降路の壁又は囲い及び

出し入れ口の戸は任意の5C㎡の面にこれと直角な

方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合

において、下記項目に適合すること。

・15mmを超える変形が生じないものであること。

・愬性変形が生じないものであること。


◆昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の全部又は一部
 (構造上軽微な部分を除く。)に使用するガラスは
 合わせガラス(日本工業規格R3205に適合するものに限る)
 又はこれと同等以上の飛散防止性能を有するもの
 であること。