2015年1月28日水曜日

エレベーターの機械室には何があるのか

トラクション式エレベーターには、「機械室があるタイプ」と「機械室がないタイプ(ルームレス)」があります。


※トラクション式エレベーターとは、"カゴ"と"重り"をワイヤーロープで釣り合わせているエレベーターの最も基本的なタイプです。


「機械室があるタイプ」のエレベーターには、最上部に機械室が設けられています。


では、この機械室には何があるのでしょうか?
簡単に解説したいと思います。


機械室にある装置

・巻上機
・制御盤
・地震感知器
・停電時自動着床装置
・消火器
・換気設備(換気扇・ガラリ) など


補足
巻上機とは、人が乗り降りするカゴを上げ下げする重要な装置です。
制御盤とは、エレベーターの頭脳に当たる装置で、さまざまな機器に電気を供給、管理します。



エレベーターの機械室について、建築基準法では、次のように定められています。

==========================

(エレベーターの機械室)
第129条の9 エレベーター機械室は、次に定める構造としなければならない。
一 床面積は、昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りでない。

二 床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度(積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいう。以下この節において同じ。)に応じて、次の表に定める数値以上とすること。

定格速度 垂直距離(単位 メートル)
60メートル以下の場合 2.0
60メートルをこえ、150メートル以下の場合 2.2
150メートルをこえ、210メートル以下の場合 2.5
210メートルをこえる場合 2.8

三 換気上有効な開口部又は換気設備を設けること。

四 出入口の幅及び高さは、それぞれ、70センチメートル以上及び1.8メートル以上とし、施錠装置を有する鋼製の戸を設けること。

五 機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ、23センチメートル以下及び15センチメートル以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けること。

==========================