2014年12月25日木曜日

エレベーター地震時等管制運転装置 (概要)

地震時等管制運転装置


1.設置が不要となるエレベーター

 ・昇降行程が7m以下のエレベーター(乗用、人荷用、寝台用)

 ・荷物用エレベーター及び自動車用エレベーター(共に人が乗らないもの)

 ・段差解消機、いす式階段昇降機


2.地震時等管制運転装置の内容 (概要)

 ・P波及びS波管制運転、かご内へ運転情報の表示、予備電源の設置


3.地震時等管制運転装置が既存不適格となる条件 (概要)

 ・鉛直方向又は水平方向に生じる0.1m/s×s(10gal)以上3.0m/s×s(300gal)以下の
   過速度を検知できない。

 ・かごを自動的に乗場戸のある階に停止させ、かつ、かごの戸の開き、又はかご内
   から開くことができる。→これらの機能がない。

 ・自家発電設備又は停電時自働着床装置を有していない。