以下の種類の書類が貼られている場合は労働安全衛生法が適用され、その場合の検査を性能検査といいます。この書類は年一回の性能検査により発行されます。
性能検査の義務について
「年1回の性能検査」と「月1回の自主検査(点検)」を行わなければならない。
年一回の性能検査については、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって受けなければなりません。また、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」といいます。)がおこないます(労働安全衛生法第41条第2項)。
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