2014年4月1日火曜日

建築基準法施行令で、エレベーターの名称と区分が定義されている部分の抜粋


建築基準法施工令の第129条の3に於いて、
エレベーターの名称と区分が定義されています。


建築基準法施行令
(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)

第五章の四 建築設備等

第二節 昇降機

(適用の範囲) 第129条の3
一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。)


要約すると、エレベーターは

1:人も荷物も乗る

2:人や荷物を乗せる搬器の床面積が一平方メートル以上

3:搬器の天井高さが 一・二メートル以上

1~3のうち、いずれか一つでも該当するものは
建築基準法ではエレベーターとなります。


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