2014年3月28日金曜日

建築基準法施行令で、小荷物専用昇降機の名称と区分が定義されている部分の抜粋


建築基準法施行令の第129条の3において、
小荷物専用昇降機という名称と区分が定義されています。


建築基準法施行令
(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)

第五章の四 建築設備等

第二節 昇降機

(適用の範囲) 第129条の3
三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)


要約すると、小荷物専用昇降機は

1:荷物専用で、荷物を乗せる搬器の床面積が一平方メートル以下

2:荷物専用で、搬器の天井高さが 一・二メートル以下

1と2の、両方に該当するものは
建築基準法では小荷物専用昇降機になります。


当社が取扱うADC型、ADT型、ADF型は、上記法令に適合する小荷物専用昇降機になります。


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