2014年5月26日月曜日

建築基準法により定められているエレベーターの定期検査について

一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。

以下の種類の書類が貼られている場合は建築基準法が適用され、その場合の検査を定期検査といいます。この書類は年一回の定期検査により発行されます。

定期検査について

建築基準法により定められた検査で、車にも車検があるように、エレベーターにも建築基準法第12条により「定期検査」を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。これは「エレベーターの安全確保にとって重要な安全装置の試験や、機器の劣化を総合的な面で判定を行う検査」となります。


定期検査の義務について
安全上エレベーターの所有者は、年1回定期検査を受けるよう義務づけられています(第12条2項)。
定期検査は、建築大臣認定の昇降機検査資格者が行い、その結果を特定行政庁に報告することになっています。


※報告を受けた行政庁は、安全上問題ありと判断した場合は、所有者に是正を勧告、また、重大な不備がある場合は、使用禁止命令を出します。
検査に合格すると、(財)日本昇降機安全センターより「定期検査報告済証」が発行され、かご内に提示されることになります。

エレベーターのメンテナンス・保守点検の法令について詳しくはこちらからご覧ください